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2026/02/25 令和8年度より『子ども・子育て支援金制度』が開始します。

 

令和8度より『子ども・子育て支援金制度』が開始します。

『子ども・子育て支援金制度』は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

「子ども・子育て支援金」は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。

 「子ども・子育て支援金」徴収の為、国から健康保険組合に一律の支援金率(令和8年度は「0.23%」)が示され、令和8年4月分保険料より、一般保険料、介護保険料とあわせて健康保険組合が徴収することが義務化されました。

「子ども・子育て支援金」徴収は、国からの要請であり法令事項です。ただし、法律上保険料と規定されても、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることは出来ないため、あくまで国の代わりに徴収、納付するだけとなります。

 詳しくは、下記のリーフレットをご参照ください。

 

「子ども・子育て支援金制度」リーフレット

こども家庭庁リーフレット(個人向け事業主向け

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